退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、各証を返納してください
必要書類 |
- 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分、2025年12月1日まで)
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提出期限 |
資格を失った日から5日以内 |
対象者 |
退職した被保険者とその被扶養者 |
提出先 |
事業所 人事総務担当課 |
備考 |
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引きつづき当健康保険組合に加入したいとき
必要書類 |
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提出期限 |
被保険者の資格を失った日から20日以内 |
対象者 |
退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
提出先 |
健康保険組合 |
備考 |
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任意継続被保険者の資格を失うとき
必要書類 |
下記の事由2.4.に該当する場合、「任意継続被保険者資格喪失申出書」を提出してください。
任意継続被保険者資格喪失申出書 |
※資格喪失後は保険証または資格確認書、各証の返却をお願いします |
対象者 |
下記の事由に該当する任意継続被保険者 |
資格喪失事由 |
次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき(期間満了)
- 被保険者が死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日までに納めなかったとき
- 再就職して、就職先で保険証が発行されたとき(被保険者)
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
- 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
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提出先 |
健康保険組合 |
備考 |
- 事由1.5.に該当する場合、満了日以降に「資格喪失通知書」を郵送します。
- 事由3.に該当する場合、納付期日の翌日が資格喪失日となります。
資格喪失日以降、「資格喪失の証明書」を郵送します。
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